高齢になると、視力の低下や手・腰のこわばりなど身体機能の衰えによって、自分自身の足の爪を切ることが難しくなります。
手の爪はきれいに整えられても、足の爪は鷲のように伸びているため「恥ずかしいから見せたくない」と、靴下を脱がれない方もいらっしゃいました。
痛みを伴い、歩行困難になった方の足の爪に対するケアは、看護や介護の現場に欠かせない「清潔」「安全」「健康」そして「自尊心」に関わるとても大切な業務のひとつです。
家庭でも介護の現場でも、「伸びたから切る」ことはごく自然な行為です。

「Aさんの水虫の白い爪、靴下に引っかかると危ないのでニッパーで切りました。」

「Bさんの硬い巻き爪、爪切りで短く切っておきましたよ。」
しかし、これら「善意のケア」が、実は 介護士さん自身を法的リスクにさらす行為 になっているケースが少なくありません。
私は看護師として、変形爪・陥入爪・白癬爪の利用者さんと日々向き合っています。
一人で処理するにはなかなか大変な爪の方も。
糖尿病など末梢血流に問題のある方の爪のケアは、一つ間違うと止血困難や感染のリスクを伴うので、医師に相談、連携して治療につなげています。
たかが爪切り、されど爪切り。
「これは介護士さんがやってもいい」「ここは看護師・医療機関につなぐべき」という線引きの必要性を強く感じています。
今回は、日頃足爪ケアに関わる介護士さんを対象に発信しています。
厚生労働省が定めた爪ケアの最新の法令を一緒に学び、あなた自身を守りながら、現場で適切なケアを提供する方法をお伝えします。
歴史が詰まった足を守る:なぜ爪ケアが重要なのか
歩き始めてから今日まで身体を支え続けてくれた足。足はその人の人生と病気の歴史を表しています。
外反母趾や鶏眼(けいがん:ウオノメ)、胼胝(べんち:タコ)。一番多い足のトラブルは白癬による爪の変形。
高齢者は年令を重ねるごとに、身体機能の低下(視力低下、支持筋力の低下など)や疾患などで、自分の足の爪を切れない状況に陥ります。
爪のトラブル放置で招く「負のスパイラル」
「自分の足の爪が切れない」状況は、足を洗う、足を拭くなどの足のセルフケア全般が行えないと同義です。
セルフケアが行われず、放置されるとどうなるでしょうか?
爪だけに焦点を当てると、以下のような重篤なトラブルにつながることが予想されます。
| 爪の状態 | 放置すると起こりうること | 深刻な結果 |
| 巻き爪・陥入爪 | 炎症や化膿が起こり、痛みが強くなって日常生活に支障をきたす。 | 歩行困難、転倒リスク増大 |
| 白癬(爪水虫) | 爪が変形して厚くなり、歩行時に痛みを伴ったり、他の部位や家族に感染が広がる恐れがある。 | 靴が履けなくなる、感染拡大、歩行困難 |
| 極端な変形爪 | 爪がさらに厚く、もろくなり、皮膚に食い込んで化膿、巻き爪が悪化。 | 歩行困難、車椅子座位保持も困難になる恐れ |
| 爪の割れ、欠け等による傷 | ひょう疽、爪周囲炎など細菌感染や重篤な合併症(骨髄炎やリンパ管炎)の恐れ。爪の剥離や変形を起こす。 | 感染部位の増大、爪自体の治癒力の減退、慢性疼痛の原因になりやすい |
セルフケア不足によってこれらの状態が放置されると、歩行能力が落ち、転倒リスクや寝たきりの原因にもなります。
爪の変形がひどくて靴が履けず、車椅子座位保持も困難だった高齢者が
足のケア(訪問看護と家族による毎日の足浴とマッサージ、医師による投薬と爪切り、足にあった靴の選定など)を受けることで、車椅子座位保持ができるようになりました。
爪のセルフケアの有る無しで、人生すらも変えてしまう現実。
たかが爪ケア、されど爪ケア。なのです。
介護士・ヘルパーが「できること」「できないこと」の法的境界線
日常生活援助の現場では、医療と介護の境界が曖昧なことがほとんどです。
自分が行っている日常の行為は、果たして
「法律的に正しいことなの?」
「これは医療行為じゃないの?」
看護師の私も、どっちなんだろう?と悩む日々。
この疑問に対し、厚生労働省が明確な指針を示しています。
法的根拠:厚生労働省のガイドラインが示す「医行為ではない行為」
厚生労働省が介護職者に向けて平成17年と令和4年12月に、「原則として医行為ではない行為について」という通知(ガイドライン)を公表しています。
さらに直近では、この通知に基づき、令和6年4月1日より適用の「原則として医行為ではない行為」の具体的なガイドラインを公表。その一つに、「爪切り」に関して明確な指針をあげています。
👉️根拠を示す資料はこちら:医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)に関する記事(厚生労働省)
👉️具体的な指針はこちら:「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」に関する記事(厚生労働省)
※注:爪切りに関する明確な指針は、この資料☝️の「服薬介助関係」の項目にあります。
【重要】爪切りが「医療行為ではない」とされるための3つの条件
厚生労働省のガイドラインに基づき、爪切りが「医療行為ではない(介護士が実施可能)」とされるのは、以下の3つの条件をすべて満たす場合のみです。
- 条件1:爪そのものに異常がないこと(極端な肥厚、変形がない)
- 条件2:爪の周囲の皮膚に化膿や炎症がないこと
- 条件3:糖尿病などの疾患に伴う専門的な管理が必要でないこと
⭕️ 介護士ができること
- 爪の状態が正常な利用者の爪切り(爪切り・爪ヤスリの使用):3つの条件を全て満たす
- 日常的な足浴・保清・保湿:日常生活援助
- 観察して看護師へ報告:連携の義務

❌ 介護士ができない/避けるべきこと
- 深爪・巻き爪・陥入爪の処置:条件1・2を満たさない
- 厚い爪をニッパーなどで無理に切る:条件1を満たさない/技術が必要
- 白癬爪(爪水虫)や感染部位の処置:条件1・2を満たさない
- 糖尿病や血行障害を持つ利用者の爪切り:条件3を満たさない(専門的な管理が必要)

これらは「医療行為」に該当する可能性があり、厚労省のガイドラインでも 「判断に迷う行為は医療職が行う」 と明記されています。
「ちょっとだけ切った」が危険な理由(法律と現場のリアリティ)
介護士さんが正常ではない爪を切る、深く切る、削る、皮膚に触れるといった行為をした場合、
無資格の医療行為と見なされる可能性があります。
法律上の根拠
医師法では、医師・看護師以外が「医業(医療行為)」を行うことは禁止されており、違反すると、懲役または罰金の対象となります。
(※自治体の医療安全ページも明確に“無資格による医療行為の禁止”を説明しています)
現場でよく起きるリスク
- 深爪 から出血
- 巻き爪が悪化し、炎症・化膿
- 高齢者は治癒力が低いため、小さな傷から感染症(ひょう疽など)に発展
善意で行ったケアが、利用者様の安全を脅かし、結果として介護士さん自身の責任問題につながることを、現場で働く私たちはいま一度理解しておくべきです。
私の現場で実際にあったこと
私が務める施設では、
ベテランの介護士さんが、長い入居歴の担当利用者様の変形爪や陥入爪をニッパーで処理していました。
爪切りに関して具体的な線引がなく、医行為と日常生活援助の境が曖昧だった歴史的背景を物語っています。
しかしこれは
「怪我をさせるリスクが高い」「医行為にあたる可能性が高い」
ため、私は施設に対して

「医療判断が必要な爪ケアは、看護師が責任を持って実施します」
と説明し、改善を求めました。
介護士さんを責めるつもりはありません。
むしろ 介護士さんを守るための線引きが必要だと強く感じています。
利用者の安全とスタッフの安全を守るための仕組み案
介護士さんに爪ケア全てを任せるのではなく、役割分担で安全にケアする仕組み が必要です。
看護師が提案するおすすめの施設ルール
- 爪チェックは月1回、看護師が状態観察と記録、爪切りを行なう。
- 介護士の役割:日々の観察・報告・足浴・保清。爪切りは正常な爪のみに限定。
- 医療職への連携:巻き爪・変形爪・白癬爪 等異常を発見した場合は、看護師が判断し皮膚科など医療機関の受診につなぐ。
- 情報共有:家族にも「介護士ができる範囲・できない範囲」を説明。治療が必要な場合は受診など理解と協力をえる。
- 正しい手技の徹底:正常な爪を切る際の正しい爪切りの手技(スクエアオフなど)を研修で共有する
こうすることで、利用者の足を守り、スタッフの法的リスクもゼロにできます。
看護師として伝えたいこと
爪ケアを軽く見ると、歩行機能低下 → 転倒 → 入院 → 寝たきりという負のスパイラルが一気に進んでしまいます。
爪からの感染、出血などは基礎疾患(糖尿病など)や全身状態を悪化させるリスクにつながるのです。
だからこそ、「誰がどのケアを行うか」 は、現場全体で共有すべき大切なテーマです。
高齢者の歩く寿命を守ること。これが爪ケアのゴールです。
介護士・家族・看護師みんなが安心して働ける未来のために、
正しい情報と役割分担を広めていきましょう。
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